■マイホーム購入時に知っておきたい知識
●サイマークジェイの不況突破フェアについて
サイマークジェイでは、特選物件として不動産仲介手数料無料+不況突破フェア(現金プレゼント)を実施しております。他社の業者さんは、仲介手数料が必要な場合でも、ほとんど記載していません。
これは、近年住宅メーカーさんも自社広告と営業員を配置するコストを下げ、いい住宅造りに専念するために、不動産仲介業者を営業として利用するように変化した経緯があります。
通常不動産業者は、広告に多額の費用を使い物件の紹介をしています。例えばTVCM、新聞広告、折り込み広告などで相当な費用を使っています。弊社では、この部分をインターネットを中心にして広告することで経費を圧縮し、本来必要なお客様からいただく仲介手数料を無料にし、企業努力による費用をお客様に還元することで、不況時の住宅購入をサポートする不況突破フェアとして実施しております。
●マイホームの購入計画について
公共交通機関のアクセスや買物・学校・病院・公共施設などの利便施設、住環境、地域の発展性など・・・。 どこに重点をおいて物件を探すか?から購入計画は始まります。 一戸建住宅・マンション・新築・中古、 広さや間取りは、将来のこともよく考え決定します。
●必要な予算について
必要な資金は、購入資金だけではありません。登記費用、火災保険料、ローン保証保険料、不動産取得税などの税金、引越費用、仲介手数料などの費用と、照明器具、カーテン、家具の買換え、その他いろいろな費用がかかることに注意が必要です。 金融機関等からの借入計画は、借入可能額ではなく現在の収入で返済可能な額にすることが大切です。
住まいを取得するためには通常の場合住宅価格の20%以上の「頭金」を用意しておく必要があります。これは住宅ローンを貸し出す金融機関の多くが、融資割合を住宅価格の80%程度としているためです。金融機関によってはそれを超えて貸し出すケースがありますが、資金計画の大原則はなるべく頭金を増やしてローンの負担を少なくすること。 仮に、3,000万円の住宅を取得するときには最低でも600万円以上の頭金が必要になります。
中古物件の場合にはローンの残額が80%以下になるケースもあります、新築でフラット35ローンを活用すれば、サイマークジェイの仲介手数料無料物件なら自己資金少なくても購入できるメリットがあります。
●家を買うと、お得になる税金の特例について
・住宅ローン控除(支払った税金が戻る)
年末の住宅ローン残高に対して一定額が所得税の控除対象になります。所得税から控除しきれない額は住民税からも控除可能です(注:住宅ローン控除の制度にについては、お近くの税務署にお問い合わせください)。
| 入居年 |
ローン残高の上限 |
控除期間 |
控除率 |
最高控除額 |
| 2009年 |
5000万円 |
10年間 |
1%(1.2%) |
500万円(600万円) |
| 2010年 |
5000万円 |
10年間 |
1%(1.2%) |
500万円(600万円) |
| 注:カッコ内は長期優良住宅の場合 |
・贈与税の特例(親からの援助に利用)
20歳以上で2010年12月末日までに親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合には、500万円まで贈与税が非課税になります。110万円基礎控除や次に示す相続時清算課税制度特例との併用も可能です(注:贈与税の特例にについては、お近くの税務署にお問い合わせください)。
| 住宅取得資金の非課税特例を受けるための主な条件 |
| ・2009年1月1日から2010年12月末日までの間の親または祖父母などから住宅用の家屋の取得のための資金の贈与であること |
・家屋の登記簿上の床面積(区分所有する床面積)が50平方メートル以上であること |
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居するか、その日以降遅延なく入居すること |
・相続時清算制度
親から贈与を受ける場合、一定条件を満たすと2500万円まで贈与税がかからず相続時に清算できます。住宅取得資金の特例を使えば非課税枠が3500万円になります(注:相続時清算制度にについては、お近くの税務署にお問い合わせください)。
●買換えのときの注意点
現在住んでいる手持物件を売却して新規の住宅を購入する場合、新規物件の購入を先にしてしまうと、手持物件が売れないときは、非常に困ることになります。 買換えをするときには、次のような方法があります。
| 自宅を売却してから新規物件を購入 |
新規物件の購入を先に実行 |
・手持物件の売却契約
・売却代金の受領
・新規物件の購入契約 |
・買換え特約付新規物件購入契約
・手持物件の売却契約
・売却代金の受領 → 購入代金の支払い
買換え特約: 新規物件の購入にあたり、「手持物件を○年○月○日までに、金○○円以上で売却できなかったとき、又はその売却代金が受領できなかった場合には、本契約は消滅する」とする特約をつける場合。
不動産の売却が困難な時期は買換え特約による購入は利用できない場合が多くなります。 |
●住宅ローンについて
また、住宅メーカーや宅建業者が指定するローン会社を指定する「斡旋タイプ」と購入者が自分でローン会社を選定する「非斡旋タイプ」があり、確認が必要となります。
住宅ローンを選択するうえで最初に問題になるのが、「変動金利」か「固定金利」を選択することです。借り入れ額は住宅価格の8割程度が目安となります、8割以上借りられるケースも少なくありません。例えば、フラット35などは、一定の基準を満たせば住宅価格の10割を借りることができます。
| 民間ローン(金利が選べる) |
フラット35(固定金利) |
その他のローン(勤務先が窓口) |
| 銀行等が扱う民間の住宅ローンは様々なタイプがあり、ローン保証料や繰上げ返済手数料が不要なローンもあります。 |
住宅金融支援機構と民間の提携による完全金利固定の住宅ローン。70歳未満で安定した収入があれば誰でも借りられますが、対象住宅に広さや質などの条件があります。 |
勤務先で財形貯蓄を1年以上続けている会社員を対象とした財形住宅融資などがあります。 |
●物件の調査について
現地で物件を見るときのポイントとして次のような点があげられます。
・普段利用する交通機関を利用して物件を見に行く
自分の足で最寄駅やバス停を確認しながら、現地に行くのが最適です。車に乗ったのでは、交通の便や現地までの実際の距離がわかりません。 駅・バス停等から現地までの「徒歩○分」の表示は、道路距離80mを1分で計算しています。実際に何分かかるのか確認できます。歩くと商店街の様子や街並みもわかりますし、車の中からでは見えないものにも出会えるかもしれません。
・近所や地元の人に聞いてみる
夜間の交通・商店街の営業時間・建物の評判など、その土地に住んでいる人に聞くといろいろな情報が得られます。
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現地でのチェック項目 |
| 敷地や建物は? |
建物の位置・地形・地盤・境界・電柱の位置・構造・間取りなど |
| 道路は? |
幅員・舗装の状態など |
| 交通は? |
通勤・通学のルート、所要時間など |
| 住環境は? |
日照 (方位) ・通風 (隣接建物など) ・交通騒音・振動・臭気・ばい煙・隣接地の建築計画など |
| 日常生活は? |
買物・病院・公共施設・ゴミ処理など |
| 給排水施設は? |
上下水道・ガス供給設備など |
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中古住宅は次の項目もチェック |
| 建物の外部 |
基礎や外壁のクラック・傷み具合・補修の状況など |
| 建物の内部 |
建具・床・内装等の状態・雨もり・シロアリ害など |
| 付帯設備 |
設備の状態・庭木・庭石など売買対象物の確認など |
| 雍壁 |
構造・高さ・クラックなど |
| 門・塀等 |
使用・傷み具合など |
| 車庫 |
大きさ・形状・使い勝手など |
| 境界 |
境界標の有無など |
●住宅性能保証について
・住宅瑕疵担保責任保険
新築住宅では引渡しから10年間、外壁や柱などの基本構造部分に欠陥が見つかったら無料で修理が受けられます。売主が倒産していても、保証がうけられるように売主が加入するのが住宅瑕疵担保責任保険です。2009年10月の引渡しからは法律で保険加入が義務付けられています。
・住宅保証機構(10年保証をバックアップ)
住宅性能保証制度とは、第三者機関である(財)住宅保証機構により、法廷の新築住宅10年保証を保険でバックアップする制度。もし売主が倒産した場合にも、補修費用から免責金額を除いた額の95%が支払われます。
・JIO(10年保証をバックアップ)
「JIO」マークのある物件には、㈱日本住宅保証機構により、法定の新築住宅10年保証バックアップする制度がついている。万一売主が倒産した場合にも、補修費用の全額(上限5000万円まで)が支払われます。
注)上記の住宅性能保証制度は、新築でかつ10年保証がついた物件のみとなりますので、物件選びの参考にしてください。
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